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ソフトウェア使用規定

ソフトウェア使用規定

お客様は、本製品(プログラム・操作説明書・その他の添付資料を含み、以下「許諾ソフト」といいます。)のご使用について著作権法等関係法令に基づきご使用いただくため、下記の条項を遵守してください。

※改定内容についてはこちらをご覧ください。

  • 1. 使用条件
    (1)お客様は1台のコンピュータで許諾ソフトを1つ使用することができます。 ただし、リンク設定や共有設定など複数使用のライセンスを取得されたお客様は取得ライセンス数の範囲で許諾ソフトを使用する事ができます。
    (2) お客様は第三者に許諾ソフトの占有を移転し、または使用権を譲渡および貸与することはできません。
    (3) お客様は許諾ソフトの複写・複製を行うことはできません。ただしマスターディスクが破損して使用できなくなった場合には、お客様は有償で弊社からマスターディスクの交換を受けることができます。
    (4) お客様が許諾ソフトの使用によって発生した直接的・間接的な損害に対して弊社はいかなる責任も負いません。
    (5)お客様は許諾ソフトの使用バージョンに対応するコンピュータのOSバージョンで利用する必要があります。(※最新のOS対応状況は、弊社ホームページで確認できます。)
  • 2. 著作権
    許諾ソフトおよびそれを複製したものの著作権は、理由の如何にかかわらず弊社に帰属します。お客様は許諾ソフトに関わるものに表記されているCopyright等の注釈を取り除くことはできません。
  • 3. ユーザー登録と認証ID発行
    (1)お客様は許諾ソフトをインストール後90日以内に認証IDを登録する必要があります。この期間を過ぎると許諾ソフトが使用できなくなります。認証IDは許諾ソフトをインストール後「ユーザー登録カード」をご返送いただき、弊社にて正規のユーザー様として登録させていただいたお客様に発行いたします。
    (2)許諾ソフトの使用環境の変更などで再インストールを行った場合、認証IDの再発行を行う必要があります。その場合、お客様は再インストールの事由を明確に示し、その事由が1項の使用条件を満たしていれば認証IDの再発行を請求できます。 ただし、その理由如何によって弊社は認証IDの再発行を拒否することができます。
  • 4. 製品保証
    (1)許諾ソフトをご購入後、認証IDを発行し正規のユーザー様として登録させていただきます。ユーザー登録がなされないと、原則いかなるお問い合せにも対応できません。ただし、認証ID発行後3か月間は許諾ソフトの不具合などにより解決できない問題が生じた場合などは不具合の解消をおこないます。それ以外の対応に関しては有償・無償の判断と料金の決定は弊社にて行います。
    (2)各種運用上の問題を継続的に安心してお受け頂くために『保守契約制度』がございます。保守契約を結んで頂いたお客様には、弊社または販売店様を通じてのお問合せ対応だけでなく、機能改良および制度改正・基準値改訂に対応した許諾ソフトに対するアップデートソフトを入手できます。また、保守契約専用のホームページから運用に役立つ情報を数多く入手できます。
※お客様が上記1項から3項のいずれかの条項に違反する行為があったとき著作権法等関係法令による法律上の制裁措置を受けることがありますのでご注意ください。

2024年3月改訂

トータル・ソフトウェア株式会社

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